新刊「文化資源デジタルアーカイブと著作権法制-ユーザの権利の確立に向けて」7月25日発売
本記事はプレニカ編集部が外部の発表情報をもとに解説を加えた編集部記事です
プレニカ編集部
著作権法制とデジタルアーカイブの関わりを「ユーザの権利」の視点から考察した新刊の発売が発表された。
プレニカ編集部による要約
玄武書房は2026年7月25日、新刊「文化資源デジタルアーカイブと著作権法制-ユーザの権利の確立に向けて」の全国販売を開始すると発表した。著者は株式会社情報通信総合研究所主任研究員であり、弁護士・弁理士の資格を持つ栗原佑介氏。価格は3190円(税込)、442ページ。 本書は、インターネットを通じて文化資源を公開・活用するデジタルアーカイブをめぐる国内外の政策動向や著作権法制を体系的に整理した研究書。デジタルアーカイブ政策、文化政策、知的財産法を横断しながら、博物館・図書館・文書館の役割や著作権の権利制限規定、オープンアクセス、肖像権などについて詳しく解説している。 さらに、障害者の情報アクセシビリティや文化権などの視点から「ユーザの権利」の理論的基盤を検討し、文化資源へのアクセスを支える新たな法概念として「デジタルアーカイブ権」を提唱。研究者や学生のほか、文化資源の保存・利活用に携わる自治体職員や実務家などに向けた内容となっている。
※ この要約はプレニカ編集部が発表情報をもとに独自に作成したものです。
発表の原文(冒頭より引用)
この度、玄武書房は、新刊「文化資源デジタルアーカイブと著作権法制-ユーザの権利の確立に向けて」を7月25日に発売しました。デジタルアーカイブをめぐる国内外の政策や著作権法制を体系的に分析し、「ユーザの権利」の視点から文化資源へのアクセスと活用のあり方を考察した一冊です。『文化資源デジタルアーカイブと著作権法制-ユーザの権利の確立に向けて』https://www.amazon.co.jp/dp/4911562110/ ■書籍タイトル 文化資源デジタルアーカイブと著作権法制-ユーザの権利の確立に向けて 著者:栗原佑介 2026年7月25日、全国販売開始 <本文と画像> https://genbu-shobo.com/pr20260725/ ■「文化資源デジタルアーカイブと著作権法制-ユーザの権利の確立に向けて」について デジタル技術の発展により、博物館・図書館・文書館などが所蔵する文化資源を、インターネットを通じて広く公開・活用する「デジタルアーカイブ」が世界的に推進されています。 一方で、その実現には著作権や肖像権をはじめとする法的課題が存在し、文化資源へのアクセスと権利保護の両立が求められています。 本書は、デジタルアーカイブをめぐる国内外の政策動向や著作権法制を体系的に整理し、文化資源を保存・継承・活用するための法的基盤を多角的に考察した研究書です。 デジタルアーカイブ政策、文化政策、知的財産法を横断しながら、博物館・図書館・文書館(MLA)の役割、著作権の権利制限規定、オープンアクセス、メタデータ、データ共有基盤、肖像権など、デジタル時代に求められる制度設計を詳しく解説します。 さらに、障害者の情報アクセシビリティ、文化権、パブリックドメイン、クリエイティブ・コモンズなどの視点から、「ユーザの権利」
引用元: https://www.value-press.com/pressrelease/378054 (冒頭のみの引用です。全文は下記リンクからご覧ください)
プレニカ編集部の見解 ※ 事実の報道ではなく編集部の意見・分析です
今回の発表で注目すべきは、文化資源へのアクセスを支える新たな法概念として「デジタルアーカイブ権」を提唱している点である。デジタル技術の進展により、歴史的資料や芸術作品をオンラインで公開する動きは加速しているが、権利者保護との調整は常に難しい課題とされてきた。本書が、既存の著作権制限規定やオープンアクセスの議論を整理した上で、利用者側の権利を理論化しようとするアプローチは、法制度の将来像を考える上で重要な議論の起点になり得る。 一方で、提唱される法概念が実際の立法や実務運用にどの程度反映されるかは不確かである。権利保護と利活用のバランスは関係者の利害が錯綜する領域であり、理論的な枠組みが直ちに制度設計に反映されるわけではない点には留意が必要だろう。
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